2017年11月

埋葬や遺灰の保管について
司教協議会より

教皇庁教理省は、2016年10月25日付で『死者の埋葬および火葬の場合の遺灰の保管に関する指針』を公布し、17年7月20日、日本カトリック司教協議会会長の髙見三明大司教(長崎教区)が同指針の「日本の教会での適応について」を発表しました。
この具体的内容は以下の通りです。

カトリックでは伝統的に死者を土葬してきました。
現代では火葬も認められています。
「指針」中の「遺骨の保管と分骨」について、日本での適用は以下のように定めました。

1. 遺骨(あるいは遺灰)を自宅に保管することについて
(1) ほとんどの人が、ご遺骨を墓に「埋蔵」、ないしは納骨堂に「収蔵」するまで、一時的に自宅に保管していますが、これにはまったく問題がありません。
(2) ご遺骨を自宅に半永久的に保管することに関して言えば、日本独自の文化と結びついた重大かつ例外的な状況を考慮して、司教協議会として、それを許可します。

2. 分骨(ないし遺灰を分けること)について
(1) ご遺骨を「家族成員の異なる世帯の間で分け合うこと」も日本においては普通に行われています。
  そして、ほとんどの人が遅かれ早かれ墓に「埋蔵」ないし納骨堂に「収蔵」しています。
(2) 一部の人々は分けられた骨をさまざまな理由で自宅に半永久的に保管しています。
  日本の司教協議会としては、上記①と②のいずれの場合にも許可を与えることにします。

なお、「散骨」と「ご遺骨の保管方法」に関しては、同指針7項に述べられている通りです。
(1) 「汎神論者、自然主義者、虚無主義者の類のあらゆる誤解を避けるために、遺灰を空中、地上、水中、もしくはその他の方法でまくことは許されません」。
(2) 「同じように、思い出の遺品、装身具、その他の物の中に保管することは許されません」。

※全文は中央協議会ウェブサイト(https://www.cbcj.catholic.jp/2017/07/20/14105/)に掲載されています。

教会報 2017年11月号 巻頭言

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